道路交通法 第7条 信号機の信号等に従う義務
この条のポイント
信号機の信号や、警察官等の手信号に従う義務を定めた条です。道路を通行する歩行者等(歩行者と、遠隔操作で通行している遠隔操作型小型車)と、車両・路面電車は、信号機が表示する信号か、警察官等の手信号等に従わなければなりません。
前の第6条第1項の後段のように、警察官等が信号機と違う意味の手信号をしている場合は、その手信号に従います。つまり、信号機と警察官の手信号が食い違うときは、手信号が優先されます。
対象は車の運転者だけでなく、歩行者や自転車も含みます。信号の色ごとの意味(青・黄・赤・矢印など)は、この条ではなく道路交通法施行令で定められています。
条文(原文)
道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第7条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第十七条 (免許申請書)
法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。
2 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号イ、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
一 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項(以下「特定事項」という。))が記載された住民票の写し(同法第十七条第三号に規定する国外転出者(以下「国外転出者」という。)にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等(以下「戸籍謄本等」という。)及び住所を確かめるに足りる書類)
二 免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類
三 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、次に掲げる書類
四 免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
五 免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類
六 免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類
七 免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類
八 免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類
九 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
十 申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)
3 免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。
4 前項の場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第九号に掲げる書類を提示することを要しない。ただし、当該免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける外国人であつて、免許情報記録個人番号カードを提示しないときは、特定事項が記載された住民票の写しを添付しなければならない。
5 第三項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
道路交通法施行規則第三十五条 (申請の手続)
法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
一 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、国籍等)が記載されたものに限る。)及び履歴書
二 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類
三 コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
四 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
五 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表
六 教材一覧表
七 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)
八 令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
