道路交通法 第63条の4 普通自転車の歩道通行

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

普通自転車が歩道を通行できる場合と、その通り方を定めた条です。

車両は車道を通るのが原則ですが(第17条第1項)、普通自転車は次のときは歩道を通行できます。一つ目は、道路標識等で普通自転車が歩道を通行できるとされているとき。二つ目は、運転者が児童・幼児など、車道を通ると危険と認められる者として政令で定める人であるとき。三つ目は、車道や交通の状況から、安全のために歩道を通ることがやむを得ないと認められるときです。ただし、警察官等が通行しないよう指示したときは通れません(第1項)。

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があればその部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。指定部分では、歩行者がいないときは安全な速度で進めます(第2項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)

普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第63条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十六条 (普通自転車により歩道を通行することができる者)

法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 児童及び幼児

二 七十歳以上の者

三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。