道路交通法 第75条の26 特定自動運行実施者に対する指示

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

公安委員会が、特定自動運行実施者に必要な措置を指示できることを定めた条です。

特定自動運行実施者や、その特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関して、この法律やそれにもとづく命令・処分、またはほかの法令の規定に違反した場合に、交通の危険の防止などのために必要と認めるときは、公安委員会は、実施者に対し、必要な措置をとるよう指示できます。この指示には、措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことも含まれます(第1項)。

その特定自動運行が自動車運送事業などとして行われているときは、公安委員会は、指示をする前に、その事業を監督する行政庁の意見を聴かなければなりません(第2項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の二十六 (特定自動運行実施者に対する指示)

公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。

2 公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の26)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の三十七 (国家公安委員会への報告)

法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所

二 処分の別及び理由

三 法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容

四 処分の期日及び処分に係る期間

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。