道路交通法 第108条の34 使用者に対する通知
この条のポイント
運転者の違反を、その車の使用者(会社など)に通知することを定めた条です。
車両等の運転者が違反をした場合に、その違反が車両等の使用者の業務に関してされたものと認めるときは、公安委員会は、内閣府令の定めに従い、違反の内容を通知します。
通知する相手は、使用者が自動車運送事業者などのときは、その事業者と、事業を監督する行政庁です。それ以外の使用者のときは、その車両等の使用者です。
業務中の違反を使用者側にも知らせ、運転者の管理や指導に役立ててもらうための規定です。
条文(原文)
車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第108条の34)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十八条の五 (使用者に対する通知)
法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
