道路交通法 第119条の2の2 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

遠隔操作型小型車(配送ロボットなど)の届出義務違反などの罰則を定めた条です。次のいずれかに当たるときは、その違反行為をした人は、30万円以下の罰金に処せられます。

一つ目は、第15条の3第1項の届出(遠隔操作で道路を通行させることの公安委員会への届出)をしないで、または虚偽の届出をして、道路で通行させるために遠隔操作型小型車の遠隔操作を行ったときです。

二つ目は、第15条の6の規定による公安委員会の指示(使用者に対する、通行に関して必要な措置をとるべきことの指示)に従わなかったときです。

条文(原文)

第百十九条の二の二 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十五条の三(遠隔操作による通行の届出)第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、道路において通行させるため遠隔操作型小型車の遠隔操作を行つたとき。

二 第十五条の六(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第15条の3 遠隔操作による通行の届出
  • 第15条の6 遠隔操作型小型車の使用者に対する指示

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。