道路交通法 第71条の6 初心運転者標識等の表示義務

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務

この条のポイント

聴覚障害者標識と身体障害者標識の表示について定めた条です。

準中型自動車を運転できる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許に条件を付されている人は、準中型自動車の前と後ろに内閣府令で定める様式の標識を付けずに準中型自動車を運転してはいけません(第1項)。普通自動車を運転できる免許で同じ条件を付されている人は、普通自動車の前と後ろに標識を付けずに普通自動車を運転してはいけません(第2項)。

普通自動車を運転できる免許を受けた人で、肢体不自由を理由に免許に条件を付されている人は、その肢体不自由が運転に影響するおそれがあるときは、普通自動車の前と後ろに標識を付けて運転するよう努めなければなりません(第3項)。第1項・第2項は義務、第3項は努力義務です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十一条の六 (初心運転者標識等の表示義務)

第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。

2 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

3 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第71条の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十六条の四の二 (聴覚障害の程度)

法第七十一条の六第一項及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第71条の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の七 (初心運転者標識等の様式)

法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。

2 法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。

3 法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。

4 法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。