道路交通法 第114条の3 高速自動車国道等における権限
この条のポイント
高速自動車国道等での警察署長の権限を、高速道路の交通警察を担う警察官に行わせられることを定めた条です。
この法律の規定で警察署長の権限とされている事務のうち、高速自動車国道や自動車専用道路(高速自動車国道等)に係るものは、公安委員会の定めに従い、その高速自動車国道等の交通警察の事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができます。
高速道路は複数の警察署の管轄区域をまたいで延びているため、高速道路交通警察隊などがまとめて事務を処理できるようにするための規定です。
条文(原文)
この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
