道路交通法 第80条 道路の管理者の特例
この条のポイント
道路の管理者自身が工事をする場合の特例を定めた条です。
道路法による道路の管理者(国・都道府県・市町村など)が、道路の維持・修繕などの管理のために工事や作業を行おうとするときは、第77条第1項の道路使用許可を受ける必要はなく、所轄警察署長と協議すれば足ります(第1項)。
この協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定めます(第2項)。
道路を管理する立場の行政機関が行う維持・修繕の工事について、許可の手続を協議に置き換えた規定です。
条文(原文)
道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第77条 道路の使用の許可
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
