道路交通法 第80条 道路の管理者の特例

第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等

この条のポイント

道路の管理者自身が工事をする場合の特例を定めた条です。

道路法による道路の管理者(国・都道府県・市町村など)が、道路の維持・修繕などの管理のために工事や作業を行おうとするときは、第77条第1項の道路使用許可を受ける必要はなく、所轄警察署長と協議すれば足ります(第1項)。

この協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定めます(第2項)。

道路を管理する立場の行政機関が行う維持・修繕の工事について、許可の手続を協議に置き換えた規定です。

条文(原文)

第八十条 (道路の管理者の特例)

道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。

2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。