道路交通法 第108条の3の3 若年運転者講習の手続
この条のポイント
若年運転者講習の通知を定めた条です。
公安委員会は、内閣府令の定めに従い、基準該当若年運転者(19歳から大型・中型・第二種免許を受けた人で、21歳になるまでの若年運転者期間に違反をして政令の基準に当たった人)に対し、基準に当たった後速やかに、第108条の2第1項第14号の講習(若年運転者講習)を行う旨を書面で通知しなければなりません。
通知を受けた人は、第102条の3により、通知の翌日から1か月以内に若年運転者講習を受けなければなりません。受けないときは、特例取得免許が取り消されます(第104条の2の4第1項)。
条文(原文)
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第108条の3の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十八条の四の二の二 (若年運転者講習通知書)
法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。
2 若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
3 法第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
