道路交通法 第62条 整備不良車両の運転の禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等

この条のポイント

整備不良の車両を運転すること・運転させることを禁止した条です。

車両等の使用者など装置の整備に責任のある人と、運転者は、その装置が道路運送車両法第3章やそれにもとづく命令(保安基準など)の定めに適合しないために、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼしたりするおそれがある車両等(整備不良車両)を、運転させたり運転したりしてはいけません。路面電車などについては軌道法の定めが基準になります。

ブレーキやライトの不具合など、保安基準に合わない状態の車が典型例です。運転者だけでなく、整備の責任をもつ使用者も対象になる点が特徴です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十二条 (整備不良車両の運転の禁止)

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第71条の4の2 自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。