道路交通法 第30条 追越しを禁止する場所

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

追越しが禁止される場所を定めた条です。車両は、道路標識等で追越しが禁止されている場所と、次の場所では、ほかの車両(特定小型原動機付自転車・軽車両を除く)を追い越すために、進路を変えたり、前車の横を通ったりしてはいけません。

一つ目は、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂です。二つ目は、トンネル(車両通行帯がある道路の部分を除く)です。三つ目は、交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯と、それらの手前30メートル以内の部分です。ただし、優先道路を通行している場合の、その優先道路にある交差点は除かれます。

見通しが悪い場所や、歩行者・自転車が横断する場所での追越しを禁じた規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十条 (追越しを禁止する場所)

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第36条 交差点における他の車両等との関係等

このサイトの関連記事

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。