道路交通法 第43条 指定場所における一時停止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第八節 徐行及び一時停止

この条のポイント

「止まれ」の標識などで一時停止が指定されている場所での義務を定めた条です。

車両等は、信号機などによる交通整理が行われていない交差点や、その手前のすぐ近くで、道路標識・道路標示によって一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

そのうえで、交差する道路を通る車両等の進行を妨げてはいけません。第36条第2項(優先道路など)に当たる場合も同じです。

停止線の手前で一度止まればよいのではなく、止まった後も、交差する道路の車両等を先に通さなければならない、という点がこの条の要点です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第四十三条 (指定場所における一時停止)

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第36条 交差点における他の車両等との関係等

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。