道路交通法 第56条 乗車又は積載の方法の特例

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一節 乗車、積載及び牽引

この条のポイント

乗車・積載の方法の特例(警察署長の許可)を定めた条です。

車両の運転者は、出発地を管轄する警察署長が、車の構造や道路・交通の状況から支障がないと認めて、積む場所を指定して許可をしたときは、第55条第1項にかかわらず、乗車・積載用の設備がある場所以外の、指定された場所に荷物を積んで運転できます(第1項)。

貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路や交通の状況から支障がないと認めて、人数を限って許可をしたときは、その人数の範囲内で、荷台に人を乗せて運転できます(第2項)。

通常は認められない積み方や荷台への乗車を、許可を条件に認める規定です。

条文(原文)

第五十六条 (乗車又は積載の方法の特例)

車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。

2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第58条 制限外許可証の交付等

道路交通法施行規則で、この条(法第56条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第八条 (制限外許可証の様式等)

車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。

2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。