道路交通法 第79条 道路の管理者との協議
この条のポイント
道路使用許可をするときの、道路の管理者との協議を定めた条です。
所轄警察署長は、第77条第1項の道路使用許可をしようとする場合に、その許可に係る行為が道路法第32条第1項・第3項(道路の占用の許可)の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、その道路の管理者と協議しなければなりません。
道路で工事をしたり看板を出したりする場合、交通の面からは警察(道路交通法)の許可、道路の構造・管理の面からは道路の管理者(道路法)の許可が必要になることがあります。両者の判断がばらばらにならないよう、警察署長が事前に協議することを定めています。
条文(原文)
所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第77条 道路の使用の許可
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
