道路交通法 第63条の5 普通自転車の並進

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

普通自転車が並んで走ること(並進)ができる場合を定めた条です。

軽車両は、原則としてほかの軽車両と並進してはいけません(第19条)。しかし普通自転車は、道路標識等で並進できるとされている道路では、第19条にかかわらず、ほかの普通自転車と並進することができます。

ただし、3台以上で並進することになる場合は認められません。つまり、並進できるのは2台までです。

「並進可」の標識がない道路では、普通自転車であっても並進はできません。対象は普通自転車で、それ以外の軽車両には、この例外はありません。

条文(原文)

第六十三条の五 (普通自転車の並進)

普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。