道路交通法 第107条の4 臨時適性検査

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

この条のポイント

国際運転免許証等を持っている人に対する臨時適性検査を定めた条です。

公安委員会は、国際運転免許証等を持っている人について、発給の条件が満たされなくなったと疑う理由があるとき(一定の病気・認知症・中毒などに当たることになったと疑う理由があるときに限る)は、臨時に適性検査を行うことができます。その際は、報告の内容などを考慮し、あらかじめ期日・場所などを通知します(第1項)。

通知を受けた人は、指定された期日・場所に出頭して適性検査を受けなければなりません(第2項)。

公安委員会は、必要と認めるときは、適性検査を受けた人に、運転に当たって身体の状態に応じた必要な措置をとるよう命じることができます(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百七条の四 (臨時適性検査)

公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。

2 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

3 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。

4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第107条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十条 (自動車等の運転の禁止の基準)

法第百七条の五第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 国際運転免許証等を所持する者が法第百七条の五第一項第一号に該当したとき(法第百七条の四第三項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、一年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

二 国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

三 国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内に一般違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

四 国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したときは、六月を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

2 法第百七条の五第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 国際運転免許証等を所持する者が特定違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

二 国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内に特定違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第107条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十七条の二の二 (臨時適性検査)

第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。

2 公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十七条の六 (運転禁止処分等についての報告事項)

法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。