道路交通法 第106条の4 免許情報記録の抹消等

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第六節 免許の取消し、停止等

この条のポイント

マイナンバーカードに記録した免許情報の抹消などを定めた条です。

免許情報記録個人番号カードを持っている人は、免許が取り消されたとき、失効したとき、免許の効力が停止されたとき、免許情報記録の有効期間が満了したときは、速やかに、カードを住所地の公安委員会に提示して、免許情報記録の抹消を受けなければなりません。ただし、カード自体を市町村長などに返納した場合は別です(第1項)。

再試験や若年運転者期間、自主返納の申請で免許を取り消された人が、まだほかの種類の免許を受けている場合は、抹消せずに、ほかの種類の免許の免許情報記録に書き換えます(第2項)。免許証の返納(第106条の3)に相当する手続を、カードについて定めた規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百六条の四 (免許情報記録の抹消等)

免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。

一 前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。

二 第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。

三 免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く。)。

2 第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第106条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十一条の四の三 (他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに伴う免許証の交付)

免許(仮免許を除く。第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えを除く。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請については、第二十一条の九第三項の規定は適用しない。

2 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二十一条の九第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに限る。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十一条の四の四 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)

免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものに限る。次項において同じ。)が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

2 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百六条の四第二項の規定により免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十一条の四の五 (免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換え)

法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者であつてなお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものから法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けるために免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号のいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。