道路交通法 第49条の2 高齢運転者等専用時間制限駐車区間

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車

この条のポイント

高齢運転者等専用の時間制限駐車区間を指定できることを定めた条です。

公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限って同じ高齢運転者等標章自動車だけが続けて駐車できる区間として指定することができます。

その場合、公安委員会は、時間制限駐車区間であることを示す道路標識・道路標示に、高齢運転者等専用であることを表示します。

高齢運転者等標章自動車とは、70歳以上の人など、第45条の2に当てはまる人が運転し、公安委員会から交付された標章を掲示している普通自動車です。この専用区間では、それ以外の車は駐車できません(第49条の4)。

条文(原文)

第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)

公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。