道路交通法 第94条 免許証の記載事項の変更届出等
この条のポイント
運転免許証の記載事項が変わったときの届出と、再交付を定めた条です。
免許を受けた人は、免許証の記載事項(住所・氏名・本籍など)に変更が生じたときは、速やかに、住所地を管轄する公安委員会(他の都道府県に引っ越したときは、引越し先の公安委員会)に届け出て、免許証に変更事項の記載(または電磁的記録)を受けなければなりません(第1項)。
免許証をなくしたり壊したりしたとき、電磁的な記録を損なったとき、変更の届出をしたときなどは、住所地を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請できます(第2項)。
届出と再交付の申請の手続は、内閣府令で定めます(第3項)。
条文(原文)
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
3 第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第94条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第二十条 (免許証の記載事項の変更の届出の手続)
法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
一 住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(第三十一条の四の六第三項において「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(第三十一条の四の六第三項において「特別永住者証明書」という。)又は特定事項が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない外国人にあつては、第十七条第二項第三号に掲げる書類。以下「在留カード等」という。)に限る。)
二 本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。) 本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)
三 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) 旅券等
3 第一項の届出をしようとする者が、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有し、かつ、住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更したものであるときは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会をいう。第三十条の十第一項及び第四項並びに第三十条の十五第一項において同じ。)が必要と認める場合には、住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)。第二十一条の十二第一号において同じ。)を提示しなければならない。
道路交通法施行規則第二十一条 (免許証の再交付の申請)
法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。
二 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。
三 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。
四 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。
2 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。
3 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(仮免許に係る免許証の再交付を除く。第五項において同じ。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、次条第一項の規定にかかわらず、前項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
4 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
5 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
6 第二項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。
一 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
二 法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
三 申請用写真
道路交通法施行規則第二十一条の十二 (免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出の手続)
法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者にあつては、同条第一項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
一 住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更した者 変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード
二 本籍(外国人にあつては、国籍等)を変更した者 本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)
道路交通法施行規則第二十一条の十四
法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。次項第二号において「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なければならない事情があるときに送信されたものを除く。以下この条及び第三十条の十五第三項において「同意」という。)をしていることとする。ただし、第二号の方法による場合には、あらかじめ前条第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。
一 法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該個人番号カード用署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
二 個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
2 前項の措置を講じている者の個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。
一 公的個人認証法第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる規定により効力を失つた場合 公的個人認証法第三条第六項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けたとき。
二 公的個人認証法第十五条第一項第五号の規定により効力を失つた場合 公的個人認証法施行規則第三十五条の二第四項に規定する同意の有効期間の満了前に前項各号のいずれかに規定する方法により個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
