道路交通法 第13条 横断の禁止の場所

第二章 歩行者等の通行方法

この条のポイント

歩行者等が横断してはいけない場所を定めた条です。歩行者等は、車両等のすぐ前やすぐ後ろで道路を横断してはいけません(第1項)。止まっている車の陰から飛び出すような横断は、車から見えにくく危険だからです。

ただし、横断歩道を通って横断するとき、または信号機の信号や警察官等の手信号に従って横断するときは、この制限はかかりません。

また、道路標識・道路標示で横断が禁止されている道路の部分(「歩行者横断禁止」の標識がある所など)では、横断してはいけません(第2項)。対象は歩行者等です。

条文(原文)

第十三条 (横断の禁止の場所)

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。