道路交通法 第106条の6 免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則
この条のポイント
マイナンバーカード(免許情報記録個人番号カード)だけを持っていた人が、免許の自主返納の申請と同時にほかの種類の免許を受ける場合の特例を定めた条です。
第104条の4第2項の規定(申請による取消し)で取り消された免許について、カードだけを持っていた人に、同条第3項の規定によってほかの種類の免許を与えるときは、免許証を交付する代わりに、カードの免許情報記録を書き換えることで、その免許を与えたものとします。
免許証を持たない人について、紙の免許証の交付を前提とした規定を置き換えるための技術的な規定です。
条文(原文)
第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
