道路交通法 第26条の2 進路の変更の禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

進路の変更(車線変更など)を制限する条です。車両は、むやみに進路を変更してはいけません(第1項)。

進路を変えた後、同じ進路を後ろから来る車両等の速度や方向を急に変えさせるおそれがあるときは、進路を変更してはいけません(第2項)。後ろの車に急ブレーキや急ハンドルをさせるような割り込みの車線変更は、この項に当たります。

車両通行帯(車線)が、進路変更の禁止を表す道路標示(黄色の線など)で区切られているときは、その標示を越えて進路を変更してはいけません。ただし、緊急自動車に道を譲るために寄るとき、工事などで今の車線を通れないとき、それが終わって元の区分に戻るときは別です(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十六条の二 (進路の変更の禁止)

車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。

二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。