道路交通法 第49条の7 時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車

この条のポイント

時間制限駐車区間の中に、駐車場法にもとづく路上駐車場がある場合の特例を定めた条です。

時間制限駐車区間に、駐車場法の規定で路上駐車場が設置されている場合、その路上駐車場の道路の部分には、第49条(公安委員会によるパーキング・メーター等の設置・管理)の規定は適用されません(第1項)。

路上駐車場の管理者がパーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備を設置している部分は、それを第49条第1項のものとみなして、第49条の3(駐車の方法)の規定を当てはめます(第2項)。

それらの設備が設置されていない部分には、第49条の3〜第49条の5の規定は適用されません(第3項)。

条文(原文)

第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)

時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。

2 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。

3 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。