道路交通法 第75条の2の3 通則

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第一節 通則

この条のポイント

第4章の2「高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例」の通則を定めた条です。

高速自動車国道と自動車専用道路での自動車の交通方法などについては、それまでの章(第1章〜第4章)に定めるもののほか、この章の定めによる、とされています。

つまり、高速道路でも一般道路と同じ基本的なルール(信号、速度、車間距離、安全運転など)が当てはまり、そのうえで、この章に高速道路ならではの特例(最低速度、本線車道での横断・転回・後退の禁止、駐停車の禁止、故障時の措置など)が加わる、という構造になっています。

条文(原文)

第七十五条の二の三 (通則)

高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。