道路交通法 第131条 方面本部長への権限の委任
この条のポイント
北海道で、反則金の手続についての道警察本部長の権限を、方面本部長に行わせられることを定めた条です。
反則行為に関する処理手続の特例の章(第9章)の規定で道警察本部長(北海道警察本部長)の権限とされている事務は、政令の定めに従い、方面本部長に行わせることができます。
第127条の反則金の納付の通告などの事務を、北海道の各方面本部長が担えるようにするための規定です。北海道は面積が広いため、方面ごとに事務を処理できるようにしています。
条文(原文)
この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
