道路交通法 第105条の2 運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
この条のポイント
運転経歴証明書と、マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録を定めた条です。
申請によって免許を取り消された人(自主返納した人)と、更新を受けずに免許が失効した人(一定の人を除く)は、住所地の公安委員会に、運転経歴証明書の交付を申請できます。運転経歴証明書は、取消しや失効の日の前5年間の運転の経歴を、優良運転者などの区分に準じた区分で表示する書面です(第1項)。
公安委員会は、政令の定めに従って交付します。運転経歴証明書は、免許証とまぎらわしい外観にしてはいけません(第2項)。
また、同じ人は、運転経歴情報をマイナンバーカードに記録するよう申請でき(第3項)、公安委員会は記録します(第4項)。
条文(原文)
第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
3 第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。
4 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第105条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十九条の二の五 (運転経歴証明書の交付等)
法第百五条の二第一項の政令で定める者は、法第百五条の規定により免許が失効した日の前日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
二 法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
三 法第百五条の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く。)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者
道路交通法施行令第三十九条の二の六
法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又は法第百五条の規定により免許が失効した者であつて、現に受けている免許がないものに対して行うものとする。
2 前項の規定は、法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録について準用する。この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「同条第三項」と読み替えるものとする。
道路交通法施行規則で、この条(法第105条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十条の八 (運転経歴証明書の交付等の申請の手続)
運転経歴証明書(法第百五条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の交付若しくは運転経歴情報(同条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の記録又はその双方の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとする。
2 前項の運転経歴証明書交付等申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
3 第一項の申請をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。ただし、第一号に規定する者が、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合(当該者が外国人である場合を除く。)にあつては、同号に定める書類を提示することを要しない。
一 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カード(その者に係る運転経歴情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有しない者であつて運転経歴証明書の交付の申請のみを行う者 住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、在留カード等に限る。)
二 運転経歴情報記録個人番号カードを有する者であつて運転経歴証明書の交付の申請をする者 運転経歴情報記録個人番号カード
三 運転経歴情報の記録の申請をする者 個人番号カード
道路交通法施行規則第三十条の十二 (運転経歴証明書の返納)
運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第二号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許を受けたとき。
二 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。
2 運転経歴証明書を有する者は、法第百五条の二第四項の規定により運転経歴情報の記録を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができる。
3 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に前項の運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができる。
道路交通法施行規則第三十条の十四 (運転経歴情報の記録等)
法第百五条の二第三項の規定による申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百五条の二第三項に規定する運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
2 法第百五条の二第四項の規定による記録は、前条各号に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
