道路交通法 第75条の27 許可の取消し等
この条のポイント
特定自動運行の許可の取消しと効力の停止を定めた条です。
公安委員会は、次のどれかに当たるときは、特定自動運行実施者の許可を取り消すか、6か月を超えない範囲で期間を定めて許可の効力を停止できます。実施者や従事者が、特定自動運行に関して、この法律やそれにもとづく命令・処分に違反したとき。特定自動運行計画が許可の基準(第75条の13第1項)に合わなくなったとき。実施者が欠格事由(第75条の14)に当たることになったときです(第1項)。
自動車運送事業などとして行われている場合は、事業を監督する行政庁の意見を聴きます(第2項)。許可を取り消したときは、その旨を公示しなければなりません(第3項)。
条文(原文)
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
一 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
二 特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
三 特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第75条の27)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第九条の三十三 (許可の取消し等に係る通知)
公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
道路交通法施行規則第九条の三十四 (許可の取消しの公示の方法)
法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
一 許可を取り消した旨
二 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
三 特定自動運行の経路
四 特定自動運行を行う日及び時間帯
五 許可を取り消した年月日
六 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
