道路交通法 第129条 仮納付

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第三節 反則金の納付及び仮納付

この条のポイント

反則金の「仮納付」を定めた条です。

告知を受けた人は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令の定めに従って、告知された反則行為の種別の反則金に相当する金額を、仮に納付することができます。ただし、反則者でないとの通知を受けた後はできません(第1項)。

仮納付をした人への通告は、公示して行うことができます(第2項)。仮納付をした人に、告知どおりの種別で通告があったときは、反則金を納付したものとみなし、仮納付は反則金の納付とみなされます(第3項)。

警察本部長は、仮納付をした人に反則者でない旨の通知をしたときは、仮納付の金額を速やかに返還しなければなりません(第4項)。青切符を受け取ってすぐに納付書で納める場合が、この仮納付です。

条文(原文)

第百二十九条 (仮納付)

第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。

2 第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。

3 第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。

4 警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第129条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十六条 (告知書)

法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 告知書の番号

二 告知の年月日

三 告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨)及び氏名

四 告知を受ける者の住所、氏名及び生年月日

五 通告を受けるための出頭の期日及び場所並びに法第百二十九条第二項の規定による通告が行なわれる場所

六 反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実

七 反則行為の種別

八 反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所及び方法

九 法第九章に定める手続を理解させるため必要な事項

2 告知書の様式は、内閣府令で定める。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第五十二条 (反則金の納付及び仮納付)

法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。

2 次に掲げる者は、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。

一 第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者

二 前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの

3 法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。

一 第一項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法 日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)

二 第一項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の警察本部長が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法 当該職員

4 反則金の納付は、分割して行うことができない。

5 第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。

6 第一項、第三項及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」とあるのは「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と、第三項第一号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第二号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。

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道路交通法施行令第五十四条 (公示通告)

法第百二十九条第二項の規定による通告は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を告知書に記載された当該通告が行われる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。

2 前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。

3 第一項の通告は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。