道路交通法 第126条 告知

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第二節 告知及び通告

この条のポイント

反則行為をした人への「告知」を定めた条です。

警察官は、反則者があると認めるときは、速やかに、その人に、反則行為となる事実の要旨、反則行為の種別、通告を受けるための出頭の期日と場所を、書面で告知します。出頭の期日と場所は、必要がないと認めるときは告知しなくてもかまいません。ただし、その人の居所や氏名が分からないとき、逃亡するおそれがあるときは、告知をしません(第1項)。

告知の書面には、手続を理解させるために必要な事項を書きます(第2項)。告知をしたときは、警察本部長に報告します(第3項)。

交通巡視員も、放置駐車違反などの反則者には、同じように告知をし、報告します(第4項)。いわゆる青切符の交付が、この告知にあたります。

条文(原文)

第百二十六条 (告知)

警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。

二 その者が逃亡するおそれがあるとき。

2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。

3 警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第六十条の二又は第六十六条第二項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。

4 第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二の四第一項若しくは第三項又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第三項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第126条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十六条 (告知書)

法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 告知書の番号

二 告知の年月日

三 告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨)及び氏名

四 告知を受ける者の住所、氏名及び生年月日

五 通告を受けるための出頭の期日及び場所並びに法第百二十九条第二項の規定による通告が行なわれる場所

六 反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実

七 反則行為の種別

八 反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所及び方法

九 法第九章に定める手続を理解させるため必要な事項

2 告知書の様式は、内閣府令で定める。

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道路交通法施行令第五十二条 (反則金の納付及び仮納付)

法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。

2 次に掲げる者は、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。

一 第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者

二 前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの

3 法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。

一 第一項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法 日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)

二 第一項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の警察本部長が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法 当該職員

4 反則金の納付は、分割して行うことができない。

5 第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。

6 第一項、第三項及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」とあるのは「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と、第三項第一号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第二号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。

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道路交通法施行令第五十二条の二 (家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)

法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。

2 第五十一条並びに前条第二項第二号及び第三項から第五項までの規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と、同条第三項第一号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「同条第二項において読み替えて準用する前項第二号」と、同項第二号中「第一項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定による指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地」と、「(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは「の職員」と、「反則行為を」とあるのは「指示に係る反則行為を」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

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道路交通法施行規則で、この条(法第126条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第四十条 (告知書の様式)

法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。