道路交通法 第108条の3の4 講習通知事務の委託

第六章の二 講習

この条のポイント

講習の通知の事務を、民間の法人に委託できることを定めた条です。

公安委員会は、初心運転者講習の通知(第108条の3第1項)、違反者講習の通知(第108条の3の2)、若年運転者講習の通知(第108条の3の3)の実施に係る事務(講習通知事務)の全部または一部を、内閣府令で定める法人に委託できます(第1項)。

委託を受けた法人の役員・職員や、以前にその職にあった人は、その事務で知った秘密を漏らしてはいけません(第2項)。

通知書の作成や発送などの事務を、民間の法人が担えるようにするための規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の5で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百八条の三の四 (講習通知事務の委託)

公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2 前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第108条の3の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十八条の四の三 (講習通知事務の委託)

法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。