道路交通法 第49条の5 時間制限駐車区間における駐車の特例
この条のポイント
時間制限駐車区間で、警察署長の許可を受けた車両の特例を定めた条です。
警察署長が、公安委員会の定めに従い、駐車できる場所、駐車の方法、駐車を始められる時刻、駐車を終えるべき時刻を指定して許可をした場合が対象です。許可を受けた車両が、指定された場所と方法で、指定された時刻の範囲内で駐車を始めたときは、その車両と運転者には、第49条の3(第1項を除く)と第49条の4の規定は適用されません。
つまり、表示時間を超える駐車や、パーキング・チケットの掲示などの規定によらずに駐車できます。ただし、指定された駐車を終えるべき時刻を過ぎて、続けて駐車してはいけません。
条文(原文)
警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第49条の3 時間制限駐車区間における駐車の方法等
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
