道路交通法 第108条の18 秘密保持義務
この条のポイント
交通事故調査分析センター(分析センター)の役員・職員の秘密保持義務を定めた条です。
分析センターの役員・職員や、以前にその職にあった人は、第108条の14第1号から第3号までの事業(交通事故の実例の調査、個別の交通事故の情報の分析、交通事故一般の情報の収集・分析と調査研究)に関して知った秘密を漏らしてはいけません。
事故例調査などでは、事故の当事者の個人的な事情や、警察から提供された詳しい情報を扱うことがあるため、その秘密を守ることを義務として定めています。この義務に違反したときは、解任命令(第108条の19)の対象になります。
条文(原文)
分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第108条の14 事業
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
