道路交通法 第108条の17 特定情報管理規程
この条のポイント
交通事故調査分析センター(分析センター)が、事故の情報の管理について規程を作ることを定めた条です。
分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査の情報や、警察から提供を受けた情報=特定情報を、電子計算機で検索できるように体系的に構成したもの)の構成・運用など、特定情報の管理と使用に関する規程(特定情報管理規程)を作り、国家公安委員会の認可を受けなければなりません。変更するときも同じです(第1項)。
国家公安委員会は、認可した規程が特定情報の適正な管理・使用のうえで不適当になったと認めるときは、変更を命じることができます(第2項)。規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定めます(第3項)。
条文(原文)
分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第108条の19 解任命令
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
