道路交通法 第108条の24 分析センターの運営に対する配慮

第六章の三 交通事故調査分析センター

この条のポイント

警察が交通事故調査分析センター(分析センター)の運営に配慮することを定めた条です。

警察庁と都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則の定めに従い、その事業が円滑に運営されるよう必要な配慮を加えるものとされています。

分析センターは、交通事故の原因を科学的に調べ、その結果を交通安全に役立てる役割を担っています。その事業には、事故の現場や情報を扱う警察の協力が欠かせないため、警察の側に配慮を求めた規定です。具体的な配慮の内容は、国家公安委員会規則で定められます。

条文(原文)

第百八条の二十四 (分析センターの運営に対する配慮)

警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。