道路交通法 第104条の2 聴聞の特例
この条のポイント
病気などを理由とする免許の停止・取消しのときに行う「聴聞」の特例を定めた条です。
公安委員会は、違反行為以外の理由(病気など)で90日以上免許の効力を停止しようとするときは、行政手続法の区分にかかわらず、聴聞を行わなければなりません(第1項)。
この聴聞や、病気などを理由とする免許の取消し、故意の道路外致死傷などを理由とする取消しの聴聞を行うときは、期日の1週間前までに通知し、期日と場所を公示します(第2項)。公示による通知の場合は、2週間以上の期間をおきます(第3項)。
審理は公開で行い(第4項)、主宰者は必要があれば専門家や関係人の意見を聴くことができます(第5項)。
条文(原文)
公安委員会は、第百三条第一項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第103条 免許の取消し、停止等
道路交通法施行規則で、この条(法第104条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十条の二の三 (聴聞の手続)
法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
