道路交通法 第40条 緊急自動車の優先

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第七節 緊急自動車等

この条のポイント

緊急自動車が近づいてきたときに、ほかの車両などがとるべき行動を定めた条です。

交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避けたうえで道路の左側に寄って、一時停止しなければなりません。一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の通行を妨げる場合は、道路の右側に寄ります(第1項)。

交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、車両は道路の左側(同じく一方通行の例外あり)に寄って、進路を譲らなければなりません(第2項)。

交差点の中で止まると緊急自動車の通行を妨げるため、「交差点を避けて」と定められています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第四十条 (緊急自動車の優先)

交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。