道路交通法 第46条 停車又は駐車を禁止する場所の特例

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車

この条のポイント

駐停車禁止・駐車禁止の場所でも、標識等で認められていれば停車・駐車できる、という特例を定めた条です。

前の第45条の2(高齢運転者等標章自動車の特例)のほかに、車両は、第44条第1項(停車と駐車を禁止する場所)や第45条第1項(駐車を禁止する場所)で禁止されている道路の部分の一部について、道路標識・道路標示によって停車や駐車ができるとされているときは、それらの規定にかかわらず停車・駐車できます。

対象はすべての車両で、標識等による指定がある場所に限られます。「駐車可」「停車可」の標識などがある場所が、この条の対象です。

条文(原文)

第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)

前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第44条 停車及び駐車を禁止する場所
  • 第45条 駐車を禁止する場所

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。