道路交通法 第104条の4 申請による取消し
この条のポイント
免許を受けた人が、自分から免許の取消しを申請できること(いわゆる免許の自主返納)を定めた条です。
免許を受けた人は、住所地を管轄する公安委員会に、免許の取消しを申請できます。あわせて、取り消された場合にほかの種類の免許(政令で定めるもの)を受けたいと申し出ることもできます(第1項)。たとえば、大型免許を返して普通免許だけにする、といった形です。
申請を受けた公安委員会は、政令の定めに従って免許を取り消します(第2項)。申出をした人には、免許証の返納などを受けたうえで、申し出た免許を与えることができ(第3項)、その免許は取り消された免許を受けた日に受けたものとみなします(第4項)。
条文(原文)
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百六条の三第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受け、又は第一項の申出をした者に係る第百六条の四第一項第一号の規定による免許情報記録の抹消を行つたとき(第一項の申出をした者が免許証(仮免許に係るものを除く。次条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、当該免許証の返納を受け、かつ、当該免許情報記録の抹消を行つたとき)は、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4 前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
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道路交通法施行令第三十九条の二の三 (申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
道路交通法施行令第三十九条の二の四 (申請による取消しの基準)
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
一 前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
二 法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
三 法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
四 当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(法第百条の二第一項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。次条第三号において同じ。)に該当していること。
五 当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く。)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く。次条第三号において同じ。)に該当していること又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。
道路交通法施行令第三十九条の二の六
法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又は法第百五条の規定により免許が失効した者であつて、現に受けている免許がないものに対して行うものとする。
2 前項の規定は、法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録について準用する。この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「同条第三項」と読み替えるものとする。
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道路交通法施行規則第三十条の七 (取消しの申請等)
法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の七の申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
3 法第百四条の四第一項後段の申出は、第一項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。
4 前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。
5 公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の八の通知書により通知するものとする。
道路交通法施行規則第三十条の九 (運転経歴証明書の記載事項等)
運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 運転経歴証明書の番号
二 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類
三 運転経歴証明書の交付年月日
四 運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日
五 運転経歴証明書の交付を受けた者の法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴
2 運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の九のとおりとする。
3 運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
4 運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
道路交通法施行規則第三十条の十三 (運転経歴情報記録個人番号カードの記録事項)
運転経歴情報記録個人番号カードには、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 運転経歴情報記録(個人番号カードに記録された運転経歴情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号
二 運転経歴情報の記録を受けた者が法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類
三 運転経歴情報の記録年月日
四 運転経歴情報の記録を受けた者が法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴
五 運転経歴情報の記録を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項
道路交通法施行規則第三十一条の四の二 (他の種類の免許に係る免許証の交付に伴う特定免許情報の記録)
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に係る免許証の交付を除く。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請については、第二十一条の二第三項の規定は適用しない。
2 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二十一条の二第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許証の交付に限る。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
4 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、前項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
5 第三項の申請に併せて法第百六条の三第三項において準用する法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、第三項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
道路交通法施行規則第三十一条の四の三 (他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに伴う免許証の交付)
免許(仮免許を除く。第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えを除く。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請については、第二十一条の九第三項の規定は適用しない。
2 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二十一条の九第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに限る。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
道路交通法施行規則第三十一条の四の四 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものに限る。次項において同じ。)が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
2 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百六条の四第二項の規定により免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
