道路交通法 第63条の2の2 作動状態記録装置による記録等
この条のポイント
自動運行装置を備えた自動車の作動状態記録装置について定めた条です。
作動状態記録装置とは、自動運行装置の作動状態を確認するために必要な情報を記録する装置です(道路運送車両法第41条第2項)。
自動車の使用者など装置の整備に責任のある人と運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置によって必要な情報を正確に記録できないものを、運転させたり運転したりしてはいけません(第1項)。
自動運行装置を備えた自動車の使用者は、作動状態記録装置で記録された記録を、内閣府令の定めに従って保存しなければなりません(第2項)。保存期間などの細かい事項は内閣府令で定められます。
条文(原文)
自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第63条の2の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第九条の二 (作動状態記録装置による記録の保存)
法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
