道路交通法 第75条の15 許可の条件

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行の許可に条件を付けられることを定めた条です。

公安委員会は、特定自動運行の許可をする場合に、必要があると認めるときは、道路での危険の防止や、交通の安全と円滑を図るために必要な条件を、その許可に付けることができます(第1項)。

また、道路での危険の防止などのために特別の必要が生じたときは、付けた条件を変更したり、新たに条件を付けたりすることができます(第2項)。

付けられた条件は、特定自動運行を行うときに守らなければなりません(第75条の18)。

条文(原文)

第七十五条の十五 (許可の条件)

公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。