道路交通法 第107条の3 国際運転免許証等の携帯及び提示義務

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

この条のポイント

国際運転免許証や外国運転免許証(国際運転免許証等)を持って運転するときの携帯・提示義務を定めた条です。

国際運転免許証等を持っている人は、自動車等を運転するときは、その自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければなりません。

また、第95条第2項の規定を当てはめ、運転中に警察官から提示を求められたときは、国際運転免許証等を提示しなければなりません。

日本の運転免許証についての携帯・提示義務(第95条)と同じルールを、国際運転免許証等で運転する人にも課した規定です。外国運転免許証の場合は、政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が添付されたものが対象です(第107条の2)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条・第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百七条の三 (国際運転免許証等の携帯及び提示義務)

国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第95条 免許証の携帯及び提示義務

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。