道路交通法 第15条の6 遠隔操作型小型車の使用者に対する指示
この条のポイント
公安委員会が、遠隔操作型小型車の使用者に必要な措置を指示できることを定めた条です。
遠隔操作型小型車の使用者や、その使用者に使われている人が、遠隔操作による通行について、道路交通法やそれにもとづく命令・処分に違反した場合が対象です。公安委員会は、交通の危険の防止や安全・円滑のために必要と認めるときは、使用者に対し、通行について必要な措置をとるよう指示することができます。
この指示には、措置をとるまでの間、遠隔操作による道路の通行を停止させることも含まれます。
条文(原文)
公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
