道路交通法 第74条 車両等の使用者の義務

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第三節 使用者の義務

この条のポイント

車両等の使用者(業務で車を運転させる会社など)の義務を定めた条です。

車両等の使用者は、業務で車両等を運転させる場合には、運転者と、安全運転管理者・副安全運転管理者など運行を直接管理する立場の人に、この法律やそれにもとづく命令の安全運転に関する事項を守らせるよう努めなければなりません(第1項)。

車両の使用者は、運転者に、速度・駐車・積載・運転者の心身の状態に関する事項を守らせるよう努めなければなりません(第2項)。

消防用自動車・救急用自動車など政令で定める自動車の使用者(安全運転管理者を選任した者を除く)は、運転者に必要な交通安全教育を行うよう努めなければなりません(第3項)。いずれも努力義務です。

条文(原文)

第七十四条 (車両等の使用者の義務)

車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。

3 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第74条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十六条の五 (緊急自動車等)

法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。