道路交通法 第88条 免許の欠格事由

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第二節 免許の申請等

この条のポイント

運転免許を受けられない人(欠格事由)を定めた条です。

次の人には、第一種免許・第二種免許を与えません(第1項)。

年齢に満たない人。大型免許は21歳(政令で定める人は19歳)、中型免許は20歳(政令で定める人は19歳)、準中型・普通・大型特殊・大型二輪・牽引免許は18歳、普通二輪・小型特殊・原付免許は16歳です。また、免許の拒否や取消しの処分を受けて指定された期間を経過していない人、免許の保留中・効力停止中の人、運転を禁止されている人も対象です。

仮免許は、大型仮免許は21歳(政令で定める人は19歳)、中型仮免許は20歳(同19歳)、準中型・普通仮免許は17歳6か月に満たない人には与えません(第2項)。

免許を受けている人は、同じ種類の免許を重ねて受けることはできません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第八十八条 (免許の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。

一 大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者

二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者

三 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者

四 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者

2 大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。

3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第88条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十二条の七 (十九歳から大型免許等を受けることができる者)

法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 自衛官

二 大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第三十二条の八 (十九歳から中型免許等を受けることができる者)

法第八十八条第一項第一号の十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 自衛官

二 中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。