道路交通法 第108条の23 指定の取消し等

第六章の三 交通事故調査分析センター

この条のポイント

交通事故調査分析センター(分析センター)の指定の取消しを定めた条です。

国家公安委員会は、分析センターが、分析センターについての章の規定に違反したとき、または特定情報管理規程の変更命令(第108条の17第2項)、役員・職員の解任命令(第108条の19)、監督命令(第108条の22)に違反したときは、その指定を取り消すことができます(第1項)。

指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなりません(第2項)。

分析センターは全国に1つだけ指定されるため、取消しは公示によって広く知らせることにしています。

条文(原文)

第百八条の二十三 (指定の取消し等)

国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。