道路交通法 第24条 急ブレーキの禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第二節 速度

この条のポイント

急ブレーキを禁止した条です。車両等の運転者は、危険を防ぐためにやむを得ない場合を除き、車両等を急に止めたり、速度を急激に落としたりするような急ブレーキをかけてはいけません。

対象は、自動車や自転車を含むすべての車両と路面電車の運転者です。後ろを走る車が追突するおそれがあるため、理由のない急ブレーキを禁じています。

一方で、歩行者の飛び出しなど、危険を防ぐためにやむを得ない場合の急ブレーキは禁止されていません。後続車の側は、前の車が急に止まっても追突を避けられる車間距離を保つ義務があります(第26条)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十四条 (急ブレーキの禁止)

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。