道路交通法 第104条の3 免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等
この条のポイント
免許の取消しや効力の停止を、書面の交付で行うことを定めた条です。
免許の取消しや効力の停止は、内閣府令の定めに従い、その人に、取消しや停止の内容と理由を記載した書面を交付して行います(第1項)。
所在が分からないなどの理由で書面を交付できなかった場合に、警察官がその人の所在を知ったときは、日時と場所を指定して、書面の交付を受けるために出頭するよう命じることができます(第2項)。
警察官は、この命令をしたときは、その人の氏名・住所や出頭の日時・場所などを、住所地の公安委員会(処分をした公安委員会と異なる場合はその両方)に通知しなければなりません(第3項)。
条文(原文)
第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2 公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第104条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十条の四 (免許の取消し等)
法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第百三条第二項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を、法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の二の処分書を交付することにより行うものとする。
道路交通法施行規則第三十条の五 (出頭命令書の交付)
法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。
道路交通法施行規則第三十条の六 (公安委員会への通知)
法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第十九の三の六の通知書を送付して行うものとする。
道路交通法施行規則第三十七条の五の二 (自動車等の運転の禁止等)
法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。
2 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。
3 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の三の通知書を送付して行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
