道路交通法 第61条 危険防止の措置
この条のポイント
乗車・積載・牽引について、危険を防ぐために警察官が命令できることを定めた条です。
警察官は、第58条の3第1項・第2項(過積載の車両に対する措置命令)の場合のほか、車両等の乗車、積載、牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、その車両等を停止させ、運転者に、危険を防止するために必要な応急の措置をとるよう命じることができます。
たとえば、荷物が落ちそうな積み方や、危険な乗せ方・牽引のしかたをしている車両が対象になり得ます。重さの超過に限らず、乗車・積載・牽引の方法全般について危険防止の命令ができる規定です。
条文(原文)
警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第58条の3 過積載車両に係る措置命令
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
