道路交通法 第96条の2 受験資格

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節 運転免許試験

この条のポイント

運転免許試験を受ける前に、仮免許で道路での練習をすることを求めた条です。

大型・中型・準中型・普通免許と、大型第二種・中型第二種・普通第二種免許の試験を受けようとする人(政令で定める人を除く)は、仮免許を受けていて、かつ、過去3か月以内に5日以上、内閣府令の定めに従って道路で自動車の運転の練習をした人でなければなりません。

必要な仮免許の種類は、たとえば大型免許の試験なら大型仮免許、中型免許の試験なら大型か中型の仮免許です。

指定自動車教習所の卒業者など、政令で定める人はこの条件の対象外です。

条文(原文)

第九十六条の二 (受験資格)

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第96条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十四条の二 

法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

二 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第96条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十一条の十七 (仮免許による運転練習)

法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。