道路交通法 第51条の12 放置車両確認機関

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

確認事務を受託した法人(放置車両確認機関)と、駐車監視員の義務を定めた条です。

警察署長は、確認事務を委託したときは、受託した法人の名称や主たる事務所の所在地などを公示します(第1項)。放置車両確認機関は、公正に、登録の要件に合う方法で確認事務を行わなければなりません(第2項)。

放置車両の確認等は、駐車監視員資格者証の交付を受けた人の中から選任した駐車監視員にしか行わせてはいけません(第3項)。駐車監視員には、制服などで駐車監視員であることを示させ、国家公安委員会規則で定める記章を着けさせなければなりません(第4項)。駐車監視員は資格者証を持ち、警察官等に求められたら見せます(第5項)。

役員・職員は秘密を漏らしてはならず(第6項)、刑法などの罰則の適用では公務に従事する職員とみなされます(第7項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の4で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十一条の十二 (放置車両確認機関)

警察署長は、第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託したときは、その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。

2 放置車両確認機関は、公正に、かつ、第五十一条の八第四項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。

3 放置車両確認機関は、次条第一項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。

4 放置車両確認機関は、駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。

5 駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、次条第一項の駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

6 放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7 確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

8 第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託した場合における第五十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「警察官等」とあるのは、「警察官等又は第五十一条の十二第一項の放置車両確認機関」とする。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第51条の12)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第十七条の七 (放置車両確認機関に係る公示事項)

法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。